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裁判員裁判 候補者出席率91% 欠席でも処分しない方針

今年のトピックスの一つに<裁判員制度>がはじまったことがあります。

10月末までに全国で行われた被告47人に対する裁判員裁判で、裁判員選任手続きへの候補者の出席率が91.5%だったことが公表されました。
裁判員法は正当な理由がない欠席者に過料を科すと定められていますが、実際には適用されない見込みとなっているそうです。

最高裁によると、47被告の裁判で地裁から呼び出し状が送られた候補者は計3024人。実際に選任手続きに出席したのは計1778人。
呼び出し状同封の質問票への回答で辞退が認められた人は呼び出しが取り消されるほか呼び出し状が届かない人もおり、
これらを除いた選任手続きへの出席義務がある候補者のうち欠席者は8.5%にとどまったそうです。

裁判員法は、正当な理由がないのに選任手続きに出向かない候補者は、10万円以下の過料に処すと定められていますが、
過料は行政処分の一種で、審理する事件を担当した裁判官3人の決定で支払いが命じられるそうですが、現時点では過料を科さない考え方が支配的だそうです。
過料は担当裁判官の裁量で決まるが、「正当な理由」に基準がない上、理由があるかどうかを調査して判断するのは極めて困難だからだそうです。

裁判員に選ばれたら、正当な理由がない限り、強制的に応じなければならないと思っていましたが、欠席する選択肢もあるんだと、今日の記事を見て思った正直な感想です。
裁判員に選ばれることは、100%強制的な重い義務のように報じられていたので、今日公表された数字によって、来年の出席率に影響があるかもしれません。

しかし、やはり納税と同じように、国民の義務と重く受け止めなければならないことだと思います。

人を裁くほどの裁量が自分にはない、できることならば自分は選ばれたくない、と思いますが、
選ばれた時には、自分の義務をはたさなければならない、そして日ごろから裁く側の目をもって事件などを見つめていく姿勢も必要だなと思います。

また欠席しても処分されない方針の中、今のような高い出席率が維持されていくような日本であって欲しいなと思います。